給付金
1.「給付金」とは?
給付金は、入院・診断・在宅療養・手術・通院などの際に支払われるお金です。
2. 給付金の課税
給付金だけを、患者様ご本人・配偶者・被保険者直系の血族(子供、孫、親、祖父母)・被保険者と生計を一にする親族が受け取られた場合は、非課税です。 ただし、上記以外の方が受け取った場合は、所得税の課税対象となります。
被保険者が死亡後に「給付金」を受け取った場合
- <患者様ご本人が受取人の場合>
患者様(被相続人)の財産とみなされ相続税の対象となります。 - <患者様の配偶者 (直系血族・生計を一にする親族) が受取人の場合>
相続財産とはみなされず課税対象とはなりません。
3. 給付金の確定申告は?
給付金を受け取った場合、確定申告は不要ですが、医療費控除を受けられる場合は確定申告が必要です。
4. 医療費控除を受ける場合は?
医療費控除を受ける場合には、治療にかかった費用から生命保険等によって受け取られた金額を差し引くことになっています。ただし、控除できるのは上限で200万円までです。
かかった費用より給付を受けられた金額の方が多かったり、両方の金額にほとんど差がない場合には、医療費控除の対象となりませんのでご注意ください。
- ※1)支払った医療費:実際に病院に支払った金額/通院のための交通費や駐車場代など健康保険の適用にならない治療の費用も含めることができる。
- ※2)保険等で受け取った金額:その金額を申告し、支払った医療費の総額から差し引く。
「所得税の確定申告」とは?
申告対象:1月1日から12月31日までの所得
申告期間:翌年の2月16日から3月15日まで
申告方法:「確定申告書」を所轄の税務署に提出
給与所得者は年末調整があるので、通常は確定申告の必要はありません。ただし医療費控除を受けようとする場合は、確定申告が必要となります。
「医療費控除」とは?
高額な医療費を支払った場合、その人の所得の金額から一定額をさしひいてから税金が賦課される制度です(税金の負担額が軽くなります)。
医療費控除を受ける場合、受け取った給付金額を申告する必要があります。
保険金
1.「保険金」とは?
保険金は、死亡された時や高度障害状態になられた時、あるいは保険が満期を迎えた際に支払われるお金です。
2. 保険金の課税
死亡保険金は課税の対象となります。下記の表をご覧ください。
尚、高度障害保険金については所得税はかかりません。
例:契約者(夫)=被保険者,受取人=妻または子のケースの場合は、相続税の対象となります。
<契約形態と税の種別>
| 契約形態 | 税の種類 | 課税対象 | ||
|---|---|---|---|---|
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
| 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 | 保険金-(500万円×法定相続人数) |
| 夫 | 夫 | 子 | ||
| 夫 | 妻 | 夫 |
所得税 (一時所得) |
保険金-正味保険料=50万円以下 → なし |
| 夫 | 子 | 夫 | 保険金-正味保険料=50万円超え → {(保険金-正味保険料)-50万円※1}×1/2 |
|
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 | 保険金=110万円以下 → なし |
| 夫 | 子 | 妻 | 保険金=110万円超え → 保険金-110万円 | |
満期保険金について
保険料の負担者と満期保険金の受取人が同一のとき、受け取った満期保険金が支払った保険料を超える場合には、その超える部分に対して所得税(一時所得) の対象となります。
※1)50万円=特別控除額→1年間(1/1~12/31)の全ての一時所得の合計額から控除できる金額
相続税の控除は?
被保険者(被相続人)の死亡により保険金等を受け取った場合、法定相続人1人あたり、500万円まで非課税として取り扱われます。
贈与税の控除は?
その年の1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産の価額を合計します。
次に、その合計した金額(課税価格)から基礎控除額110万円および配偶者控除を控除した残額について、下記の速算表より贈与税額を計算します。
<贈与税の速算表>
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 | 50% | 225万円 |
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