質問一覧(ご契約後)
- A1
-
転居・市町村合併などで住所などを変更されたときは、お早めにベストまでご連絡ください。
- A2
-
「預金口座振替依頼書」に、ご指定の口座内容と口座届出印を記入捺印のうえ、ベストにご提出いただく必要があります。詳しいお手続きの説明をさせていただきますので、ベストまでご連絡ください。
- A3
-
できます。被保険者の同意を得て、契約者を変更することができます。契約者がお亡くなりの場合は、契約者を変更しご契約を継続することもできます。
ただし、ご契約内容によっては変更できない場合がございます。詳しいお手続きの説明と「名義変更請求書」をお送りいたしますので、ベストにお問合せください。
- A4
-
できます。契約者は被保険者の同意を得て、受取人の変更をすることができます。
ただしご契約内容により、受取人の変更が出来ない場合がございますのでご了承ください。
- A5
-
満23歳を迎えるお誕生日の前日までです。
ただし、満23歳未満のお子様でも結婚等により主たる被保険者と同一戸籍でなくなった場合は、保障の対象から外れます。 保障の対象となるお子様がいらっしゃらなくなった場合は、次のお手続きが必要です。- <個人契約に子供特約を付加されているお客様>
子供特約の解約が必要です。 - <家族契約で「子型」の特約を付加されているお客様>
「子型」の特約の解約が必要です。
アフラックにご登録されているお子様については、お子様の年齢が満23歳になる前に、保障の対象から外れる旨と、新たに出生などにより登録するお子様がいないかどうかの確認の案内をご契約者様宛に送付しています。
子供特約並びに「子型」の特約の解約が必要な方、新たにお子様を追加される方は、その際にお手続きください。
※「21世紀がん保険」のご契約につきましては、「主たる被保険者」は「第一被保険者」と読みかえます。
※「がん保険f(フォルテ)」は被保険者ご本人のみを保障する個人契約のため、お子様の保障はありません。
- <個人契約に子供特約を付加されているお客様>
- A6
-
ご入院された方のお名前、病名、証券番号等をベストまでお知らせください。
ご請求に必要な書類を至急お送りいたします。
- A7
-
現在のご契約を継続いただくことができます。
ご契約によって異なりますので、まずはベストまでお知らせください。
- A8
-
再発行いたしますので、ご安心ください。詳しいお手続きの説明と「保険証券再発行請求書」をお送りいたしますので、ベストまでご連絡ください。
- A9
-
下記の点にご留意ください。
- <住所等の変更はありませんか?>
⇒変更のお手続きが必要です。 - <改姓、受取人の変更はありませんか?>
⇒名義変更請求書を記入し、ご提出いただく必要があります。 - <保険料振替口座の変更はありませんか?>
⇒「預金口座振替依頼書」を記入し、ご提出いただく必要があります。
保険料の払込方法について
団体(集団)取扱の方がご結婚に伴い、団体(集団)を退職された場合は、団体料率の適用がなくなり、保険料が変更となります。
個別契約では、年払、半年払、月払の保険料の払込方法を選択いただくことができます。 - <住所等の変更はありませんか?>
- A10
-
<現在個人契約のお客様>
「家族契約への変更」、または「子供特約中途付加」のお手続きをお勧めします。
※「がん保険f(フォルテ)」、「生きるためのがん保険Days」は個人契約のみの取り扱いのため変更できません。
家族契約への変更について
- 主たる被保険者と同一戸籍の配偶者様、および23歳未満のお子様を保障の対象に加えることができます。
- ご契約時は、 家族契約の主たる被保険者は夫になります。
- 女性を主たる被保険者とする個人契約は、契約日から2年を経過していれば、家族契約への変更ができます。
- 告知内容によっては家族契約への変更をお引き受けできない場合がございます。
子供特約中途付加について
- 主たる被保険者と同一戸籍の満23歳未満のお子様を保障の対象に加えることができます。
- 告知内容によっては子供特約の中途付加をお引き受けできない場合がございます。
<現在、家族契約、または子供特約付加契約のお客様へ>
ご家族の情報を追加登録いたしますのでご連絡ください。
※「21世紀がん保険」のご契約につきましては、「主たる被保険者」は「第一被保険者」と読みかえます。
詳しいお手続きの説明と必要書類をお送りいたしますので、ベストまでご連絡ください。
- A11
-
できます。詳しいお手続きの説明と「家族契約への変更請求書」をお送りいたしますので、ベストまでお問合せください。
家族契約に変更することにより、主たる被保険者と同一戸籍の配偶者様、および満23歳未満のお子様を保障の対象に加えることができます。◎ご提出いただく書類、「家族契約への変更請求書」
※ご契約時は、家族契約の主たる被保険者は夫になります。
※女性を主たる被保険者の個人契約は、契約日から2年を経過していれば、家族契約への変更が出来ます。
※「家族契約への変更請求書」では、家族契約の対象となられる方の告知が必要となります。
(告知内容によっては家族契約への変更をお引き受けできない場合がございます。)
※「21世紀がん保険」のご契約につきましては、「主たる被保険者」は「第一被保険者」と読みかえます。
※「がん保険f(フォルテ)」、「生きるためのがん保険Days」は個人契約のみの取り扱いのため変更できません。
- A12
-
できます。詳しいお手続きの説明と「個人契約への変更請求書」をお送りいたしますので、ベストまでご連絡ください。「個人契約への変更」のお手続きをいたしますと、主たる被保険者の配偶者様とお子様が保障対象からはずれます。
また、現在の家族契約に特約「配偶者型」「子型」が付加されている場合は、「個人契約への変更」により、その特約は消滅となります。がん保険は「個人契約への変更」と同時に、「子供特約」を中途付加することもできます。
その場合は、お子様の保障は継続され、特約「子型」もそのまま継続となります。
ただし、ご契約内容によってはお取り扱いできない場合がございます。◎ご提出いただく書類、 「個人契約への変更請求書」または「個人契約への変更請求書」+「子供特約中途付加申込書」
※現在、特約「配偶者型」が付加されている契約につきましては、その配偶者様がお亡くなりになった場合にはお手続きが異なりますので、ベストまでご連絡お願いします。
※「21世紀がん保険」のご契約につきましては、「主たる被保険者」は「第一被保険者」と読みかえます。
- A13
-
個人契約であればできます。詳しいお手続きの説明と「子供特約中途付加申込書」をお送りいたしますので、ベストまでご連絡ください。
子供特約を付加できるのは、以下のがん保険となります。
「新がん保険」、「がん定期保険」、「スーパーがん保険」、「スーパーがん保険Vタイプ」、「スーパーがん定期保険」、「スーパーがん保険II型」、「スーパーがん保険II型Vタイプ」、「優しいがん保険」、「21世紀がん保険」◎ご提出いただく書類、「子供特約中途付加申込書」
子供特約の付加により、主たる被保険者と同一戸籍の満23歳未満のお子様を保障の対象に加えることができます。
※「子供特約中途付加申込書」では、子供特約の対象となられる方の告知が必要となります。(告知内容によっては子供特約の中途付加をお引き受けできない場合がございます。)
※「21世紀がん保険」のご契約につきましては、「主たる被保険者」は「第一被保険者」と読みかえます。
- A14
-
現在の保障額(従たる被保険者としての保障額)のまま、ご契約が継続できます。ただし、亡くなられた主たる被保険者が契約者の場合は、契約者変更のお手続きが必要となります。また、新たに現在の満年齢の保険料で従たる被保険者を主たる被保険者とした個人契約でご契約いただく方法をご選択いただくこともできます。
(新たに個人契約でご契約いただく場合には、ご健康状態についての告知と3ヶ月の待ち期間が必要となります。)詳しいお手続きにつきましては、ベストまでご連絡ください。- <そのまま継続>
家族契約で、従たる被保険者の保障のまま継続する場合
→従たる被保険者のままの保障額となります。※「21世紀がん保険」のご契約につきましては、「主たる被保険者」は「第一被保険者」と読みかえます。
※「がん保険f(フォルテ)」は個人契約のみの取り扱いのため変更できません。
- <そのまま継続>
- A15
-
第2回目以降の保険料の振替ができなかった場合、翌月の振替日が猶予期間内であれば、翌月に再度、保険料振替口座に請求させていただきます。なお、保険料の払込方法(回数)によって以下のお取扱いとなります。
- <月払の場合>
振替ができなかった当月分の保険料は、翌月の振替日に、翌月分と合わせて、請求いたします。 - <半年払または年払の場合>
振替ができなかった保険料は、翌月の振替日に再度、請求いたします。
ただし、いずれの払込方法(回数)の場合も翌月に再度、請求した保険料が振替できない場合は、保険契約は猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。(この状態を「失効」といいます。)
なお、口座変更等の理由により、翌月も振替ができない場合には、お振込用紙等、お手続きに必要な書類をお送りいたしますので、猶予期間内にベストまでご連絡をお願いします。 - <月払の場合>
- A16
-
保険料は決められた一定の期月までに必ずお払い込みいただくことになっておりますが、払込期月が過ぎても一定の期間は払い込みをお待ちしております。この期間を「払込猶予期間」といいます。第2回目以降の保険料の払い込みについての猶予期間は、以下のとおりです。
保険料払込猶予期間
- <月払の場合>
払込期月の翌月初日から末日まで - <半年払または年払の場合>
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで - <失効と復活>
払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合は、保険契約は猶予期間満了の翌日から効力を失います。この状態を「失効」といいます。
いったん失効したご契約でも、復活可能期間内に復活の手続きをお取りいただければ、ご契約をご継続いただけます。
(被保険者のご健康状態によっては復活できない場合もあります。)
復活可能期間やその他の詳細につきましては、ベストまで直接お問い合せください。
- <月払の場合>
- A17
-
がんにかかったことがある方でもご契約できる「優しいがん保険」がございます。この保険には、次のような方がお申込いただけます。
- お申込の時点で、がんの治療(経過観察のための定期的な検査は除きます)を受けた最後の日から、10年以上経過している方。
- 契約日における主たる被保険者の満年齢が、50歳から80歳までの方。(ただし、ご健康の状態によっては、ご契約をお断りする場合があります。)
アフラック保険商品のお問合せはベストへ
株式会社ベスト
ご契約者様専用フリーダイヤル 0120-33-51-52
営業時間 9:00 ~ 18:00







